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令和6年度 くらしのアドバイス

令和6年度市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス」については、下記のとおりです。

  1. 令和6年4月15日号 消費者力Upクイズにチャレンジ!
  2. 令和6年5月15日号 定期購入に注意

記事

令和6年4月15日号

令和6年4月15日号 記載

 
Q1ネット通販はクーリング・オフできる?
 A できる
 B できない

Q2本当にあった消費者トラブルはどれ?
 A SNSで見つけたサイトで服を注文したが粗悪品が届いた。返品したいが海外への返送料も
   要求され簡単に解約できない。
 B ネット画面に突然セキュリティ警告画面と電話番号が表示された。慌ててかけたら遠隔操作
   されサポート費用を請求された。
 C 利用したことのある大手通販サイトから「アカウントが不正利用された」とのメールに、記載の
   URLに繋ぎ個人情報を入力した。その後カード会社から不正利用されているという連絡があり
   フィッシング詐欺に遭ったことがわかった。

答え合わせ

Q1の答えはB

Q2の答えは全てです。

 A→事業者の連絡先が無い、異常に安い、支払方法が振込や代金引換のみは注意!

 B→電話番号付きの警告は偽警告です!冷静に画面を閉じましょう。

 C→メール上のURLはタップしない。必ず公式サイトから真偽を確認しましょう。

令和6年5月15日号

令和6年5月15日号 記載

定期購入に関する相談が多く寄せられています。
きっかけはインターネット、新聞広告、テレビショッピングなど多岐にわたり、若い世代からシニア世代まで幅広い層がターゲットになっています。


●通信販売(インターネットでの注文、電話をかけて注文する場合など)にはクーリング・オフ制度はあ
 りません。注文する前に支払い総額や解約方法などを必ず確認しましょう
●電話で単品の商品を注文する際に定期購入を勧められる例があるようです。定期購入に変更する場合
 は、解約条件を確認し慎重に検討しましょう
●インターネットによる注文の場合、最終確認画面を印刷する、スクリーンショットで保存するなど契約
 内容を記録しておきましょう
●注文完了後に「割引クーポン」が表示され、それを利用したことで購入回数条件のあるコースに変更さ
 れる例が見られます。「割引クーポン」が表示されたら特に注意が必要です

ご相談はこちらから

お困りの場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。
四街道市消費生活センター 043-422-2155

本文ここまで